非店舗型ビジネスと店舗型ビジネスと登録出来ないビジネスの境界線は? Googleマイビジネス ヘルプコミュニティダイジェスト 2021年2月26日配信より

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2021年1月から、Google マイビジネス ヘルプコミュニティダイジェストというYouTubeチャンネルを開設しており、月2回配信しています。これはGoogleマイビジネスを広く知ってもらい、適正な運用をしていただくためのプロダクトエキスパートの活動です。

進行と配信をGoogle マイビジネス シルバープロダクトエキスパートの私が、解説はプラチナ プロダクトエキスパートの永山卓也氏が行っています。この回はゲストとして、ゴールドプロダクトエキスパートのまみずさん(水上学さん)にお越し頂きました。

Googleマイビジネスヘルプコミュニティダイジェスト2月26日号

今回は、2月26日配信のGoogleマイビジネス ヘルプコミュニティダイジェスト【Googleマイビジネスのよもやま話】で取り上げた、店舗型と非店舗型と登録できないビジネスの境界線について、まみずさんと永山師に解説いただきました。

ビジネスが登録出来るかどうかの境界線はどこ?

質問:自宅では無い場所での営業

複数のスポーツ施設で指導している教室があります。グーグルマイビジネスには地域の方を集めたいので、各スポーツ施設の地域でマップに表示されるようにしたいです。

この場合、スポーツ施設は自分の所有の場所でないので住所登録はできないですよね。そのスポーツ施設にお願いしてグーグルからの郵便物を受け取ってもらえるようにすれば可能でしょうか。

スポーツ施設に郵便物受け取りをお願いできない場合は、市や町名などで非店舗型登録することしかできないでしょうか。

自宅ではない場所での営業 - Google Business Profile Community

店舗型と非店舗型の違い

前回もお話ししたと思いますが、宅配のみを行う業者は非店舗型になるのか店舗型になるのか、という話に近いですね。

ポイントとしては、その場でやっているビジネスということが現地で確認できるのか。これが確認できるかできないかが、まず一つの境界になります。

Google のガイドラインで言われていますが、基本的に看板を設置しているかどうかは大きな分かれ目です。看板を設置しないで、例えば、仮に永山スポーツ教室をそういう会場でしていたとしても、看板がないのであれば、その施設を場所借りをしているだけですよね。賃貸という意味ではなくて、時間借りしているだけ、イベントという扱いになります。

しかし看板を設置しているならば、恒久的にそこでやっているビジネスと認識できる情報があるので、Googleのサポートも条件の一つにしています。まずそこの看板がある無しで店舗型ー非店舗型に分かれます。

ひろこ
Hiroko Imai

店舗型は実店舗で、非店舗型は客先に出向くビジネス、例えば出張マッサージなどのイメージを持っているんですけど、合ってますよね?

合ってます。例えば、出張型でも、店舗を構えている、店が在ることの信頼性を担保させる意味で店舗を持ってます、と住所を公開する場合にはハイブリッドという扱いになります。こういう登録の仕方もありますが、自宅でやっていて住所を出したくないなどの、何らかの理由があるときは、非店舗型になります。特にフリーランスで働いている方や水道工事屋さんなどの場合はハイブリッドが多いかな。

登録出来ないビジネス

ひろこ
Hiroko Imai

登録できないビジネスというのもありますよね?

登録できないビジネスとしては、リード目的の、いわゆる最初から自分のウェブサービスへ飛ばすだけのような登録は基本的にNGです。例えば、****. com みたいなものは登録できないです、非店舗型であっても。非店舗型は看板のあるなしでいうと無いじゃないですか。だからウェブサイトの情報だけがベースになるんですが、基本的にwebサービスへ飛ばすのはリアルサービスではないので、その場合は基本的に否決、削除の対象になります。

ひろこ
Hiroko Imai

私はこのご質問に対しては、登録できないと思いました。所有権をもない場所で定期的に行われるサービスや集会はアウトでだったので。

例えば永山武道館で行われるとして、その場合にスポーツ教室で「永山武道館教室」みたいな店名をつけ、非店舗登録するのは基本的にNGです。例外的に地権者に許可を取り、看板は出せないまでも名称使用がOKならば、ウェブサイトを作り言及しておくことで、Google側、サポート側からビジネスの実態を問われた時、実態が把握できるとしてOKになることはあります。

例えば「永山スポーツ教室」という非店舗登録はできます。自宅でオーナー登録して、最終的に非店舗登録をしますが、別にどこでやっていると言及をしなければ、フリーランスで登録する場合や出張マッサージで登録するのに近い状況だから登録できるわけです。(追記:ただし、登録後にGoogle側からビジネスの実態を問われる事はあります。)

ただしそれだけだと、どこでやっているか判らないので、投稿やビジネスの説明で月曜日は●●公民館、火曜日は市役所の第●会議室という風に、それぞれ説明を書いていきます。

ただし当たり前ですが、どこでやっているのか知りたい人たちは非常に多い。なので、この質問でもそうですが、オーナー側はその施設ごとに登録したいのだと思います。月曜日は●●公民館、火曜日は●●…。1週間のうち5日稼働して週1日ごとに場所が変わるのであれば5箇所登録したいというオーナー側の意図があります。週一日の稼働であれば、例えば月曜日だけを営業日にすれば便宜上、登録は可能といえば可能です。

その前提として、それぞれ全てに看板があり、それぞれ全てに営業時間が書いてあり、●●教室の部分にそれぞれに別の名称がついている必要があります。

看板が設置できればオーナー登録は可能?

実例としてスーパーの店先や駐車場の一角で露天しているケースがあるでしょ?ずっとそこに永続的にあるような固定看板で、週1回来ますと名前と共に書いてあれば登録できますよ。

週1回や週3回とか、何曜日の営業時間ですと固定看板に書いてる場合はピンを立てることができます。ただし、スーパーマーケットや地権者も含めて、登録しますよ、とか、(オーナー認証の)葉書を受け取ってもらうことも含めて、ちゃんと話をつけなきゃいけないです。それがクリアになれば、登録できます。

ひろこ
Hiroko Imai

移動販売をされるケース。自分で車に積んでいって、サービスエリアで週何回かやりますというのも登録は ok ? A型看板はアカンですよね?

いわゆる「動かされないような看板」で設置できることが条件ですけど、それであればGoogleの審査もクリアできるし、サポート側もOK出しますよ。そこでビジネスをやっている「お店です」っていうことがちゃんとわかる状況であればいいです。

スケートリンクがそう。スケートリンクは期間限定の営業しかできない。でも看板があるからこそスケートリンクだとわかります。スケートリンクじゃ無いときには、本当は競技場で使っていたり、全然違う使われ方をしています。でも冬場の時にのために夏場から看板が設置できているから、行ってみて「スケートリンクでないじゃないか」と言っても、看板があるから審査は通ります。

この仕組みは基本的に看板、特に固定の看板の有無がすごく大事で、A型看板という表記は確かにガイドライン上は無いですが、移動できるためサポートは否決する場合があります。

バーチャルオフィスの場合

こないだ、ガイドラインに追加されました。これも同じように看板設置が必須だと。看板が設置されているなら大丈夫だけど、看板が設置されていない場合は、そもそも登録できできないというルールに決まりました。

ひろこ
Hiroko Imai

住所を私書箱にするのはダメですよね?

だめです。そのオフィスの住所に届くこと、営業時間内に対応できることなどが前提とルールが決まりました。特にコロナがあるから余計に、本社の登録などで、賃貸契約を無くしてバーチャルオフィスにして事務処理だけスタッフを配置というケースががあるから、ある程度のルールを設けないといけないんでしょうね。

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オンラインサービスを提供する企業の本社や事務所(対面で来客に対応するんなら)登録は可能。

業種ジャンルに「企業のオフィス」があります。サービスのリードではなくて、運営している企業の登録ができます。URLと紐付ける分には「この会社がやっているんだ」でいいんですけど、ただそれが●●. com とか web だけで展開しているものに関しては通りません。

例えば株式会社ナガヤマという会社があり、その中で僕が「らくらくGMB 」みたいなサービスをする場合、「らくらく GMB . com」という店舗名でオーナー登録はできません。

キッチンカーの場合

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キッチンカー置きっぱなしにしとけば ok

それだったら通りますね。郵便物はさっき言ったように、テナントやモール、スーパー
で受け取ってもらえば大丈夫。だって、テナントに入っている店舗もそういう風に受け取るしかないのだから。

Mamizuさん
Mamizuさん

キッチンカーに店名が書かれていれば確かOKなんで。

ひろこ
Hiroko Imai

でもキッチンカーって移動できますけどね?

ほぼ固定で置くような状況であれば登録はできます。実際、スーパーでずっと置かれているキッチンカーで毎日営業してるからだと思いますが、タイヤのところにブロックを置いて、動かしようがない状態にしているようなキッチンカーもありますよね。そういう場合は絶対OKですね。

時間貸しの飲食店の場合

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以前フォーラムで「同じ建物同じ部屋で時間貸ししてる飲食店、看板は立て看みたいなのがありましたよねー

時間貸ししている場合に難しいのが、看板が作りにくいこと。一応、便宜上、のれんで対応されているケースもあります。のれんに屋号が書いてあるじゃないですか。その事情をサポートが汲んで、背景も知った上でOKを出すケースもあります。何でものれんだったら OKかというとそうじゃないです。

立て看板で通るかと言われたら通らないケースが圧倒的に多い。店として固定看板がないのはどうなの、と。ただし、同じ建物、同じ部屋で時間貸ししている場合はどこまで許されるかは、何とも言えません。

ビジネス名にも因ります。何というビジネス名で時間貸しされているのか、そうなると ウェブサイトの内容までGoogleに聞かれます。ウェブサイトで別々のドメインでちゃんと運営されているか。特にチェーンビジネスになると、ウェブサイトの言及が重要視される傾向があります。なぜ大きなチェーンビジネスをやっていて、ウェブサイトに何の言及もないの?みたいなことになると、そっちの方がよほど突っ込まれます。

これは日本特有なんですよ、実は。

チェーン店の看板には通常●●店は表示されていませんが、日本のGoogleマップには●●店で全部書いてあるじゃないですか。しかし、英語環境にしてマクドナルドを検索したら、全部「マクドナルド」しか表示されません。ウェブサイトに●●店と記載されていたら、店舗名に●●店と付けるのは許可されています。ただし、それはチェーンビジネスでないと通らないんですけど。

かイベントの場合

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オンラインイベントとかはどうでしょう?

登録できないです。オンラインに関わらず、多分オフラインイベントでも「イベント」って付いていると基本的にダメ。例外的にあるのは「札幌雪まつり会場」。たぶん、「札幌雪まつり会場」という常設看板があって、若干強引な理屈ですけど看板があるから許されているのかな。

ひろこ
Hiroko Imai

オーナー登録がされているんですか?

オーナー登録されてません。基本的にイベント、催事は登録がほぼできないというか…。事前に登録しておいて、しかも検索に引っかかるまでに相当時間がかかるんだったら、母体のほうで告知した方が良いと思うし、マイビジネスで登録する意味がどこまであるんだろう、と考えてしまいますね。

母体のほうで告知したり、別のところにインプレッションを求めた方が良いですね。

シェルターの場合

Mamizuさん
Mamizuさん

最近だと、リワーク系(*)を登録したいけど場所を公開したくない。場所を公開すると、そこに入る人達はみんなそういう人だと思われて、お客様が嫌がるから登録したくないという、お悩み相談がありました。

(※リワーク系:うつ病などを患った方が社会復帰するために通う施設)

ひろこ
Hiroko Imai

その場合はもう非店舗型で登録ってことですよね?

Mamizuさん
Mamizuさん

非店舗になっちゃうのかな。そことは別に母体としてメンタルクリニックがあったので、そこで告知をするかのどちらかになりますね。

発達支援など、サービスもあまり表で謳いたくないから敢えてオーナー登録を非店舗型にするケースがあります。ウェブサイトには書いていますが、マップの方に載せるとあからさまなんでマップの方だけは非店舗型にしておいて、住所を●●区までとか、○○市●●町までぐらいで、どこにあるかまでは言及しないようにする方法をとる場合があります。

Mamizuさん
Mamizuさん

それって、自動で店舗情報が生成されたりしないですか?

自動で生成されるので都度という形になります。 ウェブサイトに言及がないといろいろとまずいので、一応言及はしていますが、マップの方だけはそこまで活かさないようにしています。未検索状態でも表示されてしまう場合もあるじゃないですか。だから、あらぬ表示の仕方をさせないようにするとか。放課後デイサービスなど、発達障害の子を持つお母さんとかお父さんの駆け込み寺になっているところは割とセンシティブなので、非店舗型にするとか。逆にそういう状態であれば、ウェブサイトでも住所を隠すとかですね。実例として、サポート側が登録を抹消するケースもあるんです。

業種業態的に看板出してないケースもあります。ビルの扉には法人名を書いていますが、●●園という登録は状況によって削除というケースがあります。福祉に関わる話で問題があるとサポート側が認識した場合にのみで、これは特例ですが可能です。

隠れ家レストランの場合

飲食店で隠れ家的にしたいから、店舗の情報を登録出来ないようにできるのか? みんな、出来ないって言ってしまうのですが、登録しないというか、削除することができます。

Google のサポートに伝えて削除することができるのですが、条件がめちゃくちゃシビアです。ウェブサイトに言及されていない、看板も載ってない、看板も出していない、ただの民家のような外観でしかない状態で、会員制でログインしないと見れないような状況までやるんであれば、削除は可能です。

ウェブサイトでは住所までしっかり出しておきながら、看板があったりもするけれども Google マップに載せたくない場合は難しいですけどね。ある意味では看板出してないのであれば可能だと思うし。どこまで言及するか、みたいなところがありますね。

Mamizuさん
Mamizuさん

そういうお店ってポータルサイトには出してますよね。

そうそう、何で Google マップだけ気にするんだろうとは思う。オーナーとしては隠れ家的な部分を演出したいんだろうと思うんだけど。仕様的なことで言えば、自社サイトやポータルサイトに載っていることが、店舗情報を生成する要因になるから削除できない(削除しても復活する)というだけです。

会員制バーだと載っているケースもありますが、その人達は気にしない。管理もしないし、お客さんもわかってるから、Googleに口コミを書かないです。店舗は載っているけど、本当に何の情報も無くて何の参考にもならないから、情報が上がってきても、たぶん無視するような情報にしかなってない場合もあります。 

閉店しても店舗情報をすぐに非表示にすることができない理由

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GMBに登録して非表示欲しいオプションです

非表示オプションをすることで、評判の悪い店舗の逃げ口上として表示させないという状況になるのは、あんまり建設的でないと思う。

閉店したのを削除したいという要望が結構あります。それに対して僕らは基本的に削除できないと言います。閉店した後でも検索の需要が残ったままなので。閉店したことを知らない人たちがいっぱいいて、その人が検索したときに「なんで引っかからないんだろう?」となる。情報があるはずなのに引っかからないってどういうこと?Googleのほうに問題あるんじゃないの、と。閉店したという情報が欲しいという需要もあり、そういう背景から一定期間は残る仕様になっている感じですね。

逆に非表示にすると、知っている人たちが「あれ?出てこない?Googleおかしい」となって、新規で店舗情報を作る要因になるから、非表示オプションを作らないのでは、と。あったらいいなぁと思いますが、その弊害もありそうだから。

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「クチコミの点数が低いので一旦廃業リセットして新たに登録したい」って質問が以前にありました。

僕の相談案件にもありますよ。オーナーさんが変わったけど前のオーナーさんがひどい口コミいっぱいばかり書かれていたので。それだったら店舗名変えればいい。店舗名引き継いでするから余計にひどいことにもなるので。本当にオーナーが変わったのならビジネスの店舗名をリニューアルしてやりましょうというケースが結構あります。(※追記:店舗名を引き継ぐというのは、悪い点も良い点も含めて、引き継ぐ事になるわけです。対外的に評価されるようになれば、クチコミなどの評判も変わってくるでしょうし。)

農家や漁師などの一次産業の場合

何のために登録するかですよね。例えば一次産業で登録する場合、オンライン販売まで行っていたり、自分がどこかに卸した時に「●●の苺」というブランドがあったとして、それを自分たちが作っているんだというトレーサビリティの意味合いで登録させたいのであれば、僕はアリだと思っています、ビジネスだから。

ただし、JAに卸している一般の農家さんが登録するのは意味ないですね。トレーサビリティ的な要素がそこまで要るのかと言われた時に、JAはブランドとしてはそこまで価値を求めていない訳だから意味が無い。

これが個人のブランドで、自分が育てた●●さんの野菜という風にブランドとしての価値を見いだすならば、登録する意義があるし、やる価値はある。ただ、そのためにはGoogleマイビジネスはフックにしかならないんで、Google マイビジネスだけじゃ多分ダメ 。

アナログな、例えばその商品にGoogle マップに飛ばすQRコードを仕込む とかウェブサイトでそういう言及をするとか、複合的な施策を行わないと上手くいかないでしょうね。

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いちご狩りの農園とかは登録すると有益!

Googleマイビジネスに登録できるか登録できないかというと、登録できるビジネスが割と多いはずです。検索意図にあっているかどうか、何のために登録するか、状況によってどういう風に登録するかを考えてもらいたいです。

但馬牛の放牧をされている牛飼いの方は、登録はされているけど住所は公開しない非店舗型にされてましたね。これは農園も一緒で、そこに来られることで問題が発生するならば非店舗型でもいいと思うし、もしくは登録しなくてもいいと思います。かと思えば、見てほしいならブランディングとして遠方の方に知ってもらうために店舗型として自宅住所を登録してもいいと思うので、その辺の使い方ですよね。

まとめ

非店舗型と店舗型と登録出来ないビジネスの境界って、状態によってかなり揺れるのですが、最終的にお客さんにどう見てほしいかが重要です。そのうえで登録までにプロセスとしてこういう風にやらないとできないという場合もある。そこだけ明確になっていたらあとはアナログの領域ですよね。看板設置したり、させて欲しいと地権者と商談する といった話になるわけですしね。

この部分をYouTubeで確認したい人は

2月26日の【Googleマイビジネスのよもやま話】をご覧下さい。

(時間は「Googleマイビジネスのよもやま話」のコーナーにセットされています)

参考ヘルプページ

非店舗型ビジネスとハイブリッド型ビジネス
https://support.google.com/business/answer/9157481

Google に掲載するローカル ビジネス情報のガイドライン
https://support.google.com/business/answer/3038177

ゲスト紹介

■水上 学/Manabu Mizukami

2012年に都内のWeb会社に入社し、顧客のSEOやローカル検索に関するサポートを行いつつ、昨年より自社メディアの運用も兼任。Googleマイビジネス/ウェブマスターヘルプコミュニティのプロダクトエキスパート。

Twitter  https://twitter.com/mamizu1128
Google My Business PE Profile  https://support.google.com/business/profile/9000?hl=ja
Google Search Console PE Profile  https://support.google.com/webmasters/profile/9000?hl=ja

担当者紹介

■永山 卓也 /Takuya Nagayama

商工、観光分野のマーケティング支援をアナログ、デジタル両面から官民問わず行なっている。地方自治体や大学での公演から、小規模事業者の情報発信戦略やコンサルティング、マネジメント業まで幅広い「ローカルビジネス」の専門家。2020年度 観光庁 DMO外部専門人材。Google マイビジネスプラチナプロダクトエキスパート、Googleマップ ゴールドプロダクトエキスパート、Google 広告シルバープロダクトエキスパート。ごはんが好き。

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■今井 ひろこ /Hiroko Imai

小規模宿泊施設の集客コンサルタント。クチコミやお客様アンケートを活かして、Web・Googleマイビジネス・SNSなどのデジタルツール、チラシ等のアナログツールのサポートをしています。観光協会、商工団体の研修にも多数登壇。趣味はスキューバダイビングと地元の観光ガイド。夫は民宿を経営。Googleマイビジネス シルバープロダクトエキスパート。

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